REACH規則は2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決され、
2007年6月1日に発効された化学物質の
『 登録(Registration)/評価(Evaluation)/認可(Authorisation)/
制限(Restriction)に関わる規則』 です。
欧州域内で年間1t以上製造・輸入される全ての化学物質について、
安全性や用途に関する情報を登録することが義務付けられます。
登録内容を欧州化学品庁が 評価し、必要に応じさらなる情報提供が要求されます。
また、有害性が非常に懸念される高懸念物質については、認可、規制の対象となります。
2013年10月8日│ Category:未分類