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REACH規則について

おはようございますsmile.gif

最近は眼鏡メーカーから材質に対して鉛が含有されていないかなど高懸念物質

についての説明が求められる事が多くなってきました。

今日はREACH規則について少し説明したいとおもいますsign03.gif


REACH規則とは

REACH規則は2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決され、2007年6月1日に発効された化学物質の

『 登録(Registration)/評価(Evaluation)/認可(Authorisation)/制限(Restriction)に関わる規則』 です。


欧州域内で年間1t以上製造・輸入される全ての化学物質について、安全性や用途に関する情報を登録することが

義務付けられます。登録内容を欧州化学品庁が 評価し、必要に応じさらなる情報提供が要求されます。

また、有害性が非常に懸念される高懸念物質については、認可、規制の対象となります。


それでは、ここで今までに出てきた登録・評価・認可・規制について、それぞれの特徴を見てみましょう。

(1)登録

  • 年間1t以上製造・輸入する場合、事業者ごとに物質の安全性や用途について情報の登録が必要
  • 成形品中の意図的放出物質も登録が必要
  • 試験データの共有を義務付け
  • 一部、対象外、適用除外、免除、軽減措置有り

(2)評価

  • 化学物質安全報告書の内容を欧州化学品庁が評価
  • 必要に応じて追加試験の実施又は、追加情報を要請する場合有り

(3)認可

  • 認可対象候補物質(SVHC)を使用する場合、欧州化学品庁に用途ごとに申請して個別に認可が必要

1. CMR:発ガン性、変異原性・生殖毒性物質

2. PBT:難分解性、残留性及び蓄積性、毒性が有する物質

3. PvB:極めて高い難分解性、残留性及び蓄積性が高い物質

4. その他:人の健康や環境に深刻に影響を及ぼす物質

(4)制限

  • 欧州化学品庁の判断で人や環境に許容しがたいリスクと判断された場合は、製造/販売/使用について制限が可能

 

今週も一週間暑い日が続きますが熱中症や体調管理に気をつけて頑張っていきましょう





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